Concernsこんなお悩みは、
弁護士にご相談ください

離婚や家庭内トラブルの悩みは、男女で感じ方や状況もさまざまです。
女性・男性それぞれの立場に寄り添い、適切なタイミングと方法で解決へ導きます。
Divorce Trouble離婚・男女トラブルの
ご相談内容
子どものこと
お金のこと
離婚・夫婦関係のこと
不倫のこと
Divorce case離婚問題の解決事例
解決事例01
解決事例02
解決事例03
解決事例04
不貞慰謝料を請求されたが、ゼロで終わった案件
ご相談時の状況
相談者は、夫と子どもがいたのですが、勤務先の同僚男性と不貞関係に至ってしまいました。そうしたところ、その同僚男性の交際相手の女性に発覚してしまい、女性から慰謝料請求を受けるようになりました。当初自分自身でその女性と交渉していたのですが、その中で夫に対してこの件を告げることを示唆され、困ってしまって相談に来られました。
ご相談後の状況
弁護士は、相談者から事情を聞き、同僚男性とその交際相手の女性とが未だ婚約等にまで至っておらず、単なる交際相手に過ぎないことを把握しました。そこで、その女性からの慰謝料請求には応じない方向で交渉を進めることとし、女性の携帯電話番号から住所を調査した上で、請求には応じられない旨の内容証明郵便を送付しました。その後その女性から弁護士のところに連絡があり、幾度かの交渉の結果、慰謝料請求を認めない内容での合意書を締結することができました。

弁護士戸田 洋平
弁護士からの
コメント

弁護士戸田 洋平
不貞に基づく慰謝料請求は、婚姻関係または婚約や内縁関係など、法律上又はそれに準じるような保護に値すべき特別な関係がないと認められません。一方、相談者が自身で交渉していた際のその女性から相談者への対応は、強要罪にも当たりかねないような厳しいものだったこともあり、そこを突いてどちらも請求しない形で、さらには相談者の夫への連絡を阻止するような合意ができないかを志向し、実際そのような合意ができました。
この件では、すでにその女性が相談者の夫の連絡先を知ってしまっていたことから、今後も含めて連絡をさせないようにするために、気を遣った交渉を行う必要がありました。それが上手くいった事案だと思います。
内縁関係を認めてもらい、慰謝料を請求できた案件
ご相談時の状況
相談者は、交際相手と結婚を前提として交際をしており、婚約と評価できるような状態でしたが、親から反対されたこと等を理由に急に一方的に別れを切り出されてしまいました。数年間交際し、婚約指輪まで購入するなどしたにもかかわらず一方的に破棄されてしまったことで、何とか慰謝料請求できないかと、相談に来られました。
ご相談後の状況
弁護士は、相談者から事情を聞き、十分婚約と評価できる事案であると考え、まずは慰謝料請求の調停を起こしましたが、相手方が全く支払う意思を見せなかったため、訴訟提起に至っています。訴訟の中でも、婚約指輪の購入や相手方の両親との顔合わせの際の状況や互いのLINEのやり取り等に表れた文言等、婚約と評価できるような状態であること、及びその破棄についてこちらには全く非がなく、一方的で不当なものであることを丁寧に立証し、一定程度の慰謝料を支払ってもらう和解を成立させました。

弁護士戸田洋平
弁護士からの
コメント

弁護士戸田洋平
婚約は口約束でも成立するものですが、婚約破棄に基づく慰謝料請求が裁判で認められるためには、婚約が成立していること、及びその破棄が不当なものであることの両面について客観的な事情が必要になります。婚約の成立については、上にも書いたとおり色々な状況を丁寧に立証しましたが、それだけではなく、婚約破棄が一方的で不当であることについても、単に両親に反対されただけでその両親を説得することもなく破棄に至った点を十分立証できたことから、よい解決に至ったという事案です。
父親が、小学生2人の娘の親権を取ることができた案件
ご相談前の状況
相談者(男性)は、妻が精神的に不安定になって家を出てしまったため、1人で小学生の娘2人を育てていました。妻から、離婚原因は相談者からの精神的DVである旨主張されて離婚調停を起こされ、それでも折り合うことができなかったため離婚訴訟を提起されたため、弁護士に依頼すべく、相談に来られました。妻からは、親権者は自分が相応しいとの主張だけでなく、精神的DVに基づく慰謝料請求もされていました。
ご相談後の状況
相談者は、子どもたち2人の親権を絶対に確保したいという意向でした。また、相談者が精神的DVをしたことはなく、慰謝料請求も認めないという主張でした。事情を聞くと相談者の主張は十分成り立つと思われましたが、一審では全面的に敗訴してしまったことから、控訴して再度主張を重ね、控訴審判決では完全逆転勝訴(親権者も父親と定められ、慰謝料請求も排除)することができました。

弁護士戸田洋平
弁護士からの
コメント

弁護士戸田洋平
一般的に、小学生くらいの小さな子どもの親権者については、母性が必要であるとして母親と定められることが多いのではないかと思われます。特に、子ども2人とも女性というような場合は、思春期のこと等も考えるとなおさら母親とされる傾向は強いものと言えます。
しかし、本件の場合は、父親である相談者が本当に一生懸命子育てをしており、子どもたちもそのような父親を完全に信頼しているのが見て取れました。そのような事情を控訴審でも諦めずに丁寧に立証した結果、逆転勝訴判決を勝ち取ることができました。
「一般論」にこだわることなく、諦めずに取り組むことの大切さを学んだ事件でした。
離婚原因としては大きなものがなかったが、訴訟まで時間をかけ離婚が成立した案件
ご相談前の状況
相談者(男性)は、妻との関係が相当前から冷え切った状態でしたが、2人の子どもがいたこともあり、別居等はしていませんでした。ただ、妻の金銭管理が杜撰であること等を理由として、離婚を決意して妻に切り出したのですが、妻が頑なに離婚を拒否したことから、何とか離婚をすべく、弁護士に相談に来られたというものです。
ご相談後の状況
弁護士が相談者から事情を聞いたところ、DVや不貞等もなく、金銭管理の杜撰さ等では離婚原因としては多少弱いところがありました。しかし、何とか離婚を成立させるべく、弁護士としては調停を申し立てるところから始めています。さらにそのころから、自らが家を出る形で別居することとし、調停から訴訟に至り約3年近くが経過する中で、相応の財産分与もすることで何とか妻に納得してもらい、和解による離婚が成立したという事案です。

弁護士戸田洋平
弁護士からの
コメント

弁護士戸田洋平
弁護士が関与する離婚事件の中でも、DVや不貞といった強い離婚原因があるような事案もあれば、離婚原因としては比較的弱いような事案もあります。離婚原因がさほど強くはなく、当事者の一方が離婚を拒否するような場合、「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号→いわゆる「婚姻関係の破綻」)がないとして、訴訟においても離婚が認められない場合もありますが、そのような場合でも、別居期間が相当長期間になると、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。その他の事情の有無や強弱にもよるので一概には言えませんが、3年程度の別居でも離婚が認められた裁判例もあります。

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